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えのもと便り1 enomotoNEWS1

えのもと便り1 離婚協議書の書き方


以下に仮想の夫婦間における協議離婚の文例を掲載します。これは一例ですので、それぞれの事情により工夫されると良いと思います。




離婚協議書の例示と考察

1 仮想の離婚協議書の例示

  

 例)離婚協議書

タイトル(比較的自由な記述が見受けられます。)

第1条(離婚の合意等)

○○○○(以下「甲」という。)妻○○○○(以下「乙」という。)は、本日両者間の未成年の長男○○(平成○年○月○日生、以下「丙」という。)及び長女○○(平成○年○月○日生、以下「丁」という。)の親権者を甲と定め、甲において監護養育することとして協議離婚する(以下「本件離婚」という。)こと及びその届出は甲において速やかにこれを行うことを同意し、かつ本件離婚に伴う給付について次のとおり合意した。

考察1(離婚の合意)

 第1条では、離婚に関する夫婦の話し合いによる合意内容を要約して記述しました。誰と誰が離婚するのか、未成年の子の親権権者及び監護養育者は誰にするのか、離婚届の提出(届出)は誰が行うのかなどを基本に構成しました。親権者の指定については、戸籍法に基づき、夫婦間に未成年の子のあるときは協議離婚の届出と同時にしなければなりませんので協議書の中でも明確な指定を行いました。また、子の監護養育は親権と分離して監護者を定めない限り親権の内容であるので、親権者の指定があればその者が監護養育するのは当然ですが、第1条では第2条との関係から注意的に記述しました。

離婚の届出人を指定したのは、協議書の内容を確実に

実現するためです。また第1条では、離婚に伴う給付養育費や慰謝料の支払等が、離婚届けと関係のない独立した条項と理解されることを避けるため、敢えて各給付条項とは別に記述をしました。

第2条(養育費)

 乙は甲に対し、丙及び丁の養育費として、平成日から丙及び丁がそれぞれ満20歳に達する日の属

する月まで、各人について1か月金3万円ずつの支払義

務のあることを認め、これを、毎月末日限り甲の指定す

る金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料

は乙の負担とする。

考察2(養育費)

  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき父又は母は、相手方に対して養育費の請求をするとができる。ことに基づき記述しました。なお、養育費の定め方のついては、子が複数の時には、各人ごとの養育費を定めておく必要があります。仮に合計額で定めてしまうと、1人が成人に達した場合や万一1人が死亡した場合などにおいて改めて協議する必要性が生じたりしますので注意が必要です(はたして話し合えるかどうかにも疑問が残ります。)。1人あたりの金額は、算定表を参考にしました。

第3条(面会交流)

 甲は、乙が丙及び丁と面会交流することを認める。面

会の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び

丁の利益を最も優先して考慮しながら協議して定めるも

のとする。

考察3(面会交流)

  面会については、何より子の利益を最優先に考えて決

定することが大切です。親の願望を優先するべきではあ

りません。子が面会日になって突然「会いたくない」と

自発的に意思表示した場合は、面会出来ないことも起こ

り得ることを理解しておくことが必要です。

第4条(慰謝料)

 甲は乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金○○

万円の支払義務のあることを認め、これを平成

日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込ん

で支払う、振込手数料は甲の負担とする。

考察4(慰謝料)

慰謝料請求権は、相手方の有責行為によって離婚を余

儀なくされた配偶者は、相手方に対し不法行為による損害賠償として慰謝料請求権を有するとされていることに基づき請求するものです。慰謝料はいわゆる離婚慰謝料であって、これとは別に不貞行為や暴力など離婚原因に該当する個々の行為それ自体について不法行為が成立し、慰謝料請求権が生じることは承知のとおりですが、詳しい説明は省略します。

第5条(財産分与)

 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として次の不

動産の所有権を給付することとし、同不動産について、

上記財産分与を登記原因として乙のために所有権移転登

記手続きをする。登記手続費用は甲の負担とする。

(不動産の表示)

1 土地

  −省略−

2 建物

  −省略−

考察5(財産分与の内容)

  離婚の際には、配偶者の一方は資力のある他方に対し、財産分与を請求する権利を有します。この内容は清算的要素、離婚後生活に困窮する配偶者に対する扶養的要素慰謝料的要素の3つの要素があると言われています。(慰謝料と財産分与は、含んでも別々でも請求は可能です。) 

財産分与と税金の基本的な考え方は、財産分与を受けた側の離婚による財産分与又は慰謝料として取得した財産は、贈与により取得したものではないから贈与税は課せられません。一時所得として所得税が課せられることもありませんが、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における、当該過当であると認められる場合における当該過当部分である部分又は離婚を手段として贈与若しくは相続税のほ脱(税金を免れる行為)を図ると認められる場合における、当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となります。

なお、不動産を財産分与等で所得した者が所有権移転登記を行なおうとする場合は、登録免許税及び不動産取得税が課せられます。(詳しくは関係機関等に確認してください。)財産分与をした側については割愛します。

第6条(通知義務)

  甲が勤務先又は住所を変更したときは、甲は直ちに乙に通知する。乙が預金口座又は住所を変更したときは、乙は直ちに通知する。

考察6(通知義務)

  離婚後においても約束をきちんと守れば何ら問題ありませんが、現実的にはいろいろな不適切な出来事が起こっています。きちんと義務・責任を果たすという意味からも、また、お互いに誠実な対応を行うという意味での記述です。

第7条(清算条項)

  甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。また、本書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

考察7(清算条項)

  ここは丁寧な確認が必要です。

以上、説明してきましたが、協議離婚では双方が必要にして十分な話し合いにより合意形成することが基本です。

いくら立派な書面を作っても、きちんと約束が果たされなければ単に形だけの意味がありません。

双方が理解と納得の上、離婚協議書を作成して見てください。それには何より丁寧な話し合いが不可欠です。

当事務所では、離婚をしようと決意した二人が、公平・対等な立場で、安全安心に話し合うための「場」と「援助者」を用意しています。そして私(援助者)は、二人の責任ある意思決定の援助をお手伝いさせていただきます。

離婚はあなたの人生における重要な選択の一つです。

ただただ、感情に従って生きていくのではなく、きちんと自分の人生の選択をして、あなたの人生を良いものとしてください。


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