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交通事故被害者支援

交通事故紛被害者支援について

交通事故の解決には長い時間がかかります(1年〜2年かかる方が多いです)。また、保険金の請求手続きも意外に複雑ですし、
金額に納得がいかない被害者の方も大勢おられます。 
    ↓
そこで、行政書士として被害者の方のサポート
をさせて頂ければと思っております。

※なお、交通事故においては、治療開始から6ヶ月が節目の時期になります。だいたい6ヶ月で症状固定と捉え、6ヶ月までに怪我が治らない場合には以後を後遺障害としています。 
6ヶ月前後になると保険会社から治療費支払打切りの話がきたりもします。 この際治療の継続が必要だと感じられた場合には、決して感情的にならず現在の体の状態・治療の必要性を冷静に保険会社にお話しして、保険会社に治療費の支払いをするように交渉して下さい。


【交通事故被害者支援業務の主な業務内容】
1 交通事故被害者サポート業務
2 被害者請求手続き
3 被害者請求による異議申立手続き
4 交通事故による被害額の算定
5 交通事故における過失割合についてのアドバイス

 
 

解説

A 事前認定

1事前認定とは
 加害者側の任意損害保険会社は、最終的に被害者の方が負った損害金を支払うことになりますが、被害者の方が被った損害金額確定の前提として、被害者の方に後遺障害があるのか無いのか(すなわち、後遺障害として等級認定されるのか、されないのか)を明確にする必要があります。そのため、加害者側の任意損害保険会社が、損害賠償金を支払う前に、「事前」に、被害者の方のケガが後遺障害等級「認定」を受けられるものか否かを確認する手続きが「事前認定」という手続きになります。この事前認定は、通常採られている方法で、加害者側の任意損害保険会社に後遺障害の等級認定の手続きを任せる方法です(加害者側任意保険会社が調査事務所に書類等を提出します)。

2.被害者の方にとってのメリット
   この手続きは、加害者側の任意損害保険会社が行ってくれるため、被害者の方としてはあまり手間がかからないというメリットがあります

3.被害者の方にとってのデメリット
  しかし、後遺障害等級が認定されて損害賠償額が増えると、加害者側の任意損害保険会社の負担が増える可能性があり、加害者側の任意損害保険会社は調査事務所が後遺障害の等級評価をするのに十分な資料を提出しないため適切な等級認定が得られにくいと言われています(加害者側の任意保険会社は非協力的なのが現実です)。このような手続上の不透明さが事前認定の問題点であると言われています。
  交通事故によって生じた損害や後遺症の有無・程度は被害者側に立証責任があります。そのため、被害者が被害状況や後遺症状について意見書を提出する事は有効な立証方法となるのですが、任意保険会社からこのようなアドバイスはもらえないのが現状です。
  任意保険会社に不利な画像等があった場合に隠蔽する事もあると言われています。
  また、全体損害額について任意保険会社と示談が成立しない限りは、自賠責の損害額部分が支払われないというデメリットもあります。
  なお、等級認定の結果に不満がある場合には、異議申立てができます。

B−1 等級認定獲得目的の被害者請求

1.等級獲得目的の被害者請求とは
これは、書類の用意等の手間が掛かるため従来はあまり行われていなかった方法ですが、被害者の方が直接後遺障害の等級獲得のための手続きを行うものです。
  加害者側の任意保険会社を通さずに書類を提出します。

2 被害者の方にとってのデメリット
確かに、事前認定に比べると、書類作成等の手間が掛かるというデメリットがあります。

3 被害者の方にとってのメリット
しかし、事前認定に比べると、被害者請求は被害者の方が直接書類や資料を提出する事から、被害者の方から見た場合手続きの透明性が高まるというメリットを享受できる事になります。
また、被害者の方自身で書類等を作成する事から、後遺症状や生活・仕事への影響などを具体的に主張できるというメリットもあります。
さらに、等級認定がなされると、自賠責部分の賠償額が支払われるので余裕を持って任意保険会社と示談交渉ができるというメリットがあります。

4 まとめ
 したがって、被害者の方がご自身の権利を守るためにも、等級獲得目的の被害者請求をされる事をお薦めします。お、この場合にも、等級認定の結果に不満がある場合には、異議申立ができます。 

B−2 被害者請求による異議申立

1.等級獲得目的の被害者請求とは
 これは、書類の用意等の手間が掛かるため従来はあまり行われていなかった方法ですが、被害者の方が直接後遺障害の等級獲得のための手続きを行うものです。
  加害者側の任意保険会社を通さずに書類を提出します。

2.被害者の方にとってのデメリット
 確かに、事前認定に比べると、書類作成等の手間が掛かるというデメリットがあります。

3.被害者の方にとってのメリット
 しかし、事前認定に比べると、被害者請求は被害者の方が直接書類や資料を提出する事から、被害者の方から見た場合手続きの透明性が高まるというメリットを享受できる事になります。
 また、被害者の方自身で書類等を作成する事から、後遺症状や生活・仕事への影響などを具体的に主張できるというメリットもあります。
 さらに、等級認定がなされると、自賠責部分の賠償額が支払われるので余裕を持って任意保険会社と示談交渉ができるというメリットがあります。

4.まとめ
 したがって、被害者の方がご自身の権利を守るためにも、等級獲得目的の被害者請求をされる事をお薦めします。なお、この場合にも、等級認定の結果に不満がある場合には、異議申立ができます。

いわゆるむち打ちの後遺障害認定の現状

後遺障害の認定は、調査事務所が書類と画像による書面審査により行います。
 そして、いわゆるむち打ちの場合、後遺障害の認定は大変厳しいのが現状です。なぜなら、後遺障害認定は「客観性」を理由に画像を重視する傾向にあるため、画像に現われにくいむち打ちの場合「画像上、明らかな外傷性変化は認め難い」とされ非該当と認定されてしまうからです(残念ながら、約96%の方が、等級認定非該当となっているのが現実です)。
 そのため、後遺障害の認定を得るためには、むち打ち症状により生じている仕事や生活への影響等を記載した書面を提出するなど、様々な書面を提出して後遺障害の等級に該当する事を立証していく必要があります。


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