遺言について
相続は誰でも当事者として直面するものです。
「円満な相続」がなされるように注意する必要があります。
もし、円満な相続がなされないと。。。。
・相続人間で不毛な争いを繰り広げ、解決まで長い時間と弁護士
費用等多額の費用がかかることになります。
・その結果、兄弟関係・親族関係が険悪になる恐れがあります。
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このような、争いを避けるには、財産を残される方がご自分の意思を
「遺言」として残す方法があります。
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そのためにも、専門家である行政書士にご相談ください。
ご相談者の方が安心して、ご意思を「遺言」としてお残しできるように
専門家としてアドバイスさせて頂きます。
【遺言に関する主な業務内容】
・遺言に関するご相談
・自筆証書遺言
・秘密証書証書遺言
・公正証書遺言
・証人業務
・遺言執行者 等