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遺言

遺言について


 相続は誰でも当事者として直面するものです。
 「円満な相続」がなされるように注意する必要があります。

 もし、円満な相続がなされないと。。。。
 ・相続人間で不毛な争いを繰り広げ、解決まで長い時間と弁護士
  費用等多額の費用がかかることになります。
 ・その結果、兄弟関係・親族関係が険悪になる恐れがあります。
     ↓
 このような、争いを避けるには、財産を残される方がご自分の意思を
「遺言」として残す方法があります。
     ↓
 そのためにも、専門家である行政書士にご相談ください。
 ご相談者の方が安心して、ご意思を「遺言」としてお残しできるように
 専門家としてアドバイスさせて頂きます。

 【遺言に関する主な業務内容】
 ・遺言に関するご相談
 ・自筆証書遺言
 ・秘密証書証書遺言
 ・公正証書遺言
 ・証人業務
 ・遺言執行者
 等

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(法人・社団設立・許認可
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