相続は誰でも当事者として直面するものです。
「円満な相続」がなされるように注意する必要があります。
もし、円満な相続がなされないと。。。。
・相続人が確定していないとして、預金を引き出せなかったり、
土地の登記を移転することができなかったりする可能性があります。
・また、兄弟や親族間で不毛な争いを繰り広げ、解決まで長い時間と弁護士
費用等多額の費用がかかることになります。
・その結果、兄弟関係・親族関係が険悪になる恐れがあります。
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このような、争いを避けるには、相続人同士がよく話し合い納得して
「円満に相続」する必要があります。
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そのためにも、専門家である行政書士にご相談ください。
相続人の皆さんが納得した「円満な相続」がなされるように
専門家としてアドバイスさせて頂きます。
【相続に関する主な業務内容】
・相続に関するご相談
・相続人調査
・相続財産調査
・遺産分割協議書の作成 等
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